トヨタ自動車・工事用ガス取扱のご案内
指定業者制度
構内で使用する工事用ガス販売は、保安管理上、下記のように工場ごとに指定業者が異なります。
指定業者 | 管轄工場 |
---|---|
十合刈谷酸素(株) | 元町・高岡・堤・下山・三好・明知 |
サーラエナジー(株) | 衣浦工場 |
(株)新東 | 本社・上郷・貞宝・田原工場 |
工事用ガス価格
工事用ガス「トヨタ構内価格表」にてご販売致します。
工事用ガスの「お取引ルール」
1. 新規お取引契約手順
その契約手順は、「得意先マスター登録用紙」・「高圧ガス容器使用貸借覚書書」をお客様にご記入頂いた上、ガス保証金3万円を振込・現金払い問わず、ご入金頂いた後、売掛販売を開始致します。但し、ガス保証金を振り込まれる場合、手数料はお客様のご負担となります。
※ ガス代金事前振込の場合、アセチレンは7kg販売とします。
2. ガス保証金
お取引終了の際、売掛ご入金、貸出容器ご返却が確認でき次第、速やかにお客様へご返金致します。その用途は、容器紛失、容器損傷した場合、実費補てんさせて頂きます。
3. 工事用ガス納入制限
工事用ガスは、指定業者がトヨタ構内へ持込むことが基本原則ですが、時間外・緊急時対応策とし、お客様が自らトヨタ構内へ工事用ガスを持込むことは許されています。
4. 高圧ガス用 ①「充空ステッカー」と②「ガス用物品持込証」
トヨタ構内へ工事用ガスを持込む際、②「ガス用物品持込証」を明記し、工事用ガスに①「充空ステッカー」を貼付け持込みます。
※ お客様がトヨタ構内へ持ち込む場合も同様であり、お客様がその容器を自ら引上げて頂く。
※ ②「ガス用物品持込証」は、1本1枚、発行すること。
①充空ステッカー ②ガス用物品持込証
5. 所有容器(お客様の所有権)のトヨタ構内への持込み
酸素・窒素・アルゴンは2m3以内、アセチレン2kg以内、炭酸ガス7kg以内の場合は、トヨタ自動車(株)発行の③「工具用物品持込証」を明記し、持込み可。
※ ③「工具用物品持込証」は、トヨタ自動車(株)守衛室窓口にあり。
③工具用物品持込証
6. トヨタ構内容器貸出期間
トヨタ構内へ納入された容器は、出荷後1カ月間経過した場合、保安管理のため強制引上げとなります。
但し、お客様からの申し出により貸与期間延長を望まれる場合、1カ月間のみ延長可。
7.容器使用料の発生
お客様がトヨタ自動車(株)構内に容器を持ち込む際、出荷後6カ月間を超えて弊社へ容器を返却されない場合、1カ月単位にて1本あたり容器使用料を徴収致します。
8.充瓶返品赤伝処理
充瓶の赤伝返品は一切お受けできません。
よって、容器のご使用予定本数を正確にご発注お願い致します。
9. トヨタ構内配送日
平日時間外・土曜・日曜は、配達不可と致します。
ご発注の翌稼働日、トヨタ構内へガス配送させて頂きます。
10. トヨタ構内への「LGC容器、カードル容器」の代行配送
継目無容器(7m3)、溶接容器(7kg)以外に、LGC容器、カードル容器も納入できますので、指定業者へ御相談ください。
※LGC容器、カードル容器ともに、トヨタ構内ガス価格設定あり。
指定業者及び、指定工場名(容器置場数)
指定業者 | 工場名 | 容器置場数 | 容器置場の名称 |
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(株)新東 | 本社工場 | 1ヶ所 | |
上郷工場 ※1 | 1ヶ所 | ||
田原工場 | 3ヶ所 | 1番・2番・3番 | |
貞宝工場 | 無し | ||
十合刈谷酸素(株) | 高岡工場 | 2ヶ所 | 1番・2番 |
元町工場 | 3ヶ所 | 1番・2番・3番 | |
明知工場 | 1ヶ所 | ||
堤工場 | 無し | ※「受渡架台」が8ヶ所有り | |
下山工場 | 1ヶ所 | ||
三好工場 | 1ヶ所 | 第1・2工場使用の場合のみ | |
サーラエナジー(株) | 衣浦工場 | 2ヶ所 | 1番・4番(2024年1月完成予定) |
※1 「上郷工場」は、容器置場に酸素・アセチレンガス以外、置くことができない(県許可制)