容器所有者登録(打刻)が必要です
制度の概要
【容器所有者登録】は、「容器保安規則に基づき表示等の細目、容器再検査の方法等を定める告示」第1条第2項第4号ホに基づいて行うものです。
【容器所有者】は、その氏名又は名称、住所及び電話番号を容器に表示することが義務づけられており(容器保安規則第10条第1項第3号等)、液化石油ガス以外のガスを充てんする容器の場合、それら氏名等を容器に打刻する必要があります(基本通達)。しかし、協会に容器所有者としての登録をし、協会が付与した登録記号番号を容器に打刻することによって氏名等の内容をすべて打刻しなくてもよいことになっています(上記告示)
ポイント
容器に所有者打刻のない容器は、検査、充填を行うことが出来ません。
所有者打刻のない容器にガスの充填を行うには、所有者打刻を行う必要があります。
その容器が、お客様の所有瓶の場合は、打刻にともなう手数料等はお客様のご負担となります。
ご注意
高圧ガス容器をご購入される際、ガス会社からではなく、購入機器の付帯品であったり、インターネットでの購入等の場合は、容器に所有者打刻のない場合が多々あります。また、譲受けた容器に充填する場合、所有者打刻の打替えが必要になる場合があります。